事業承継税制の拡充
突然「事業承継税制の拡充」といわれて、何の事?と思われるかもしれませんが・・・。
農業関係の納税猶予から離れて、中小企業事業承継税の納税猶予についてお話します。
あまり得意分野ではないので、間違っているかもしれませんが・・・。
2007年10月に政府税制調査会で、オーナー経営者が子供に中小企業を継がせる際の相続税負担を軽減する事業承継税制などについて議論されました。
今までの税制では、中小企業のオーナー経営者が死亡し、子供が会社を引継ぐ場合には、400平方メートルまでの事業用宅地については相続税評価額が80%軽減されますが、非上場株式については10%の軽減しか認められていませんでしたが、これに対し非上場株式の相続税評価額についても一定の要件を満たす場合には80%の軽減がなされるよう議論され、非上場会社を経営していた被相続人から、その会社の株式等を相続した相続人は、取得した株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予・免除されることになったそうです。
だからと言って、給与計算や年末調整には関係してこないと思いますが・・・。
関係してくるのは税務調査の時だけですかね・・・?
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