納税猶予制度の種類と継続
こんにちは。
2010年に入りました。
今年は暖冬だと言われていましたが、各地ではたくさんの雪が降りましたよね。
先週も各地では、大雪となりとても大変でしたよね。
まだまだ1月。寒い時期が続きますが、体に気をつけて今年も良い年にしましょう。
それでは、早速納税猶予制度についてお話していきたいと思います。
今回は、担保の種類と継続の手続きについてご紹介したいと思います。
■担保の種類
担保の提供の方法には、納税猶予を受けて農地等の全部を提供する「全部担保」とそれ以外の「一部担保」があります。
「全部担保」の場合には、相続税の額に相当する担保の提供があったものとして取り扱われます。
もう一つの、「一部担保」の場合は、相続税とそれにかかる利子税に見合う額の合計額を担保として提供しなければなりません。
■継続の手続き
「一部担保」の場合は、3年毎に引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署に提出しなければならず、その提出の際に、農業委員会の発行する「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」の添付が必要となります。
また、生産緑地地区内の農地を有する相続人は、「全部担保」や「一部担保」にかかわらず、3年毎に「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」を添付して継続届出書を税務署に提出しなければならないので注意しましょう。
以上が、納税猶予制度の担保の種類と継続の手続きについて
次回は、納税猶予制度の適用を受けたあとの制限についてお話しをしたいと思います。
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