相続税猶予制度の制限

こんにちは。
2月のイベントである豆まきにバレンタインも終わりましたね。
今からだんだん温かくなって春へと近づいていくのでしょうか。
でも、まだまだ外はとても寒い季節。
早く温かい春が来てほしい。と思っている方はきっと私だけではないでしょうね。
また、この季節に注意名胃腸炎が大流行している様子なので、気を付けてくださいね。

相続税納税猶予制度が、設立されたのが昭和50年1月1日です。
農業を営む後継者を育てるという目的と、農家を相続する時に起こる農地の細分化を防ぐために設けられましたよね。

この相続税猶予制度の適用を受けたあとの制限があります。
その制限について調べてみましょう。

まずは、特例農地等を譲渡、転用、貸付等した場合には、以下の条件の時には猶予されている税額と利子税を納付しなければいけない事になっています。
その条件というのが、特例適用農地全体の面積の20%を超えるときです。

また、特例適用農地全体の面積の20%に満たない場合はどうなるのでしょうか?
その場合には、猶予されている利子税と税額を納付します。
そうする事で、残りの農地は引き続き猶予されることになります。

その他にも、20%の制限でも異例な例外な場合もあるので注意してくださいね。
特例適用農地全体の面積の20%を超えているのに、20%が超えていないと判断される時があります。
譲渡を公共事業等にした場合や準農地なのだが、農地を納税猶予の申告期限後期限内である10年以内にしなかった場合などです。
そして、交換や譲渡をしたのに1年以内に代替えの農地を取得した場合も無いものとして処理されます。
注意しておきましょう。

納税猶予制度の種類と継続

こんにちは。
2010年に入りました。
今年は暖冬だと言われていましたが、各地ではたくさんの雪が降りましたよね。
先週も各地では、大雪となりとても大変でしたよね。
まだまだ1月。寒い時期が続きますが、体に気をつけて今年も良い年にしましょう。
それでは、早速納税猶予制度についてお話していきたいと思います。

今回は、担保の種類と継続の手続きについてご紹介したいと思います。

■担保の種類
担保の提供の方法には、納税猶予を受けて農地等の全部を提供する「全部担保」とそれ以外の「一部担保」があります。
「全部担保」の場合には、相続税の額に相当する担保の提供があったものとして取り扱われます。
もう一つの、「一部担保」の場合は、相続税とそれにかかる利子税に見合う額の合計額を担保として提供しなければなりません。

■継続の手続き
「一部担保」の場合は、3年毎に引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署に提出しなければならず、その提出の際に、農業委員会の発行する「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」の添付が必要となります。
また、生産緑地地区内の農地を有する相続人は、「全部担保」や「一部担保」にかかわらず、3年毎に「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」を添付して継続届出書を税務署に提出しなければならないので注意しましょう。

以上が、納税猶予制度の担保の種類と継続の手続きについて
次回は、納税猶予制度の適用を受けたあとの制限についてお話しをしたいと思います。

相続税納税猶予制度の特典

12月に入りましたね。
12月の三分の一は過ぎ、今年も残りわずかとなりました。
今年は、まだまだ新型インフルエンザも流行しています。
各地で休園や休校などもされているみたいなので、注意が必要です。
これからは、忙しい時期になるので健康管理には気をつけてくださいね。

前回は、相続税納税猶予制度について触れてみました。
今回もその続き、相続税納税猶予制度について書いてみますね。

■相続税納税猶予制度の適用を受けた場合の特典

相続人が農地等を相続して農業を営む場合には、一定の要件のもとに、その相続した農地等の評価額のうち、農業投資価格による評価額を超える部分に対応する相続税額は農業経営を継続する場合に限り納税が猶予されます。
 
・農業投資価格‥‥ 恒久的に農業に利用されるべき農地等として自由な売買が行われた場合に通常成立すると認められる価格。
この猶予された税額は、次のいずれかに該当したときには免除されます。
 
・その相続人が農業経営を20年間継続した場合
ただし、市街化区域の生産緑地地区内の農地等を有している人については、終生営農が義務付けられます。
・その相続人が特例適用を受けた農地等を、農業後継者に生前一括贈与した場合      
・その相続人が死亡した場合

このような点が相続税納税猶予制度の適用を受けた場合の特典となります。
次回は、担保の種類と継続の手続きについてお話をしたいと思います。

相続税の納税猶予について

11月も終わりを迎えようとしています。
年が明けると確定申告の時期に突入するわけなのですが、今回は相続税納税猶予制度についてお話していこうと思います。

農地の相続税納税猶予制度というのは、相続人が農業を営んでいた被相続人から農地を相続して農業を継続する場合に次の相続か農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される制度のことをいいます。
また、相続税の申告期限から原則として20年を経過するまではその農地で農業を継続した場合に限り、猶予された税額を免除するという制度なのです。

この相続税の納税猶予制度を受けることが出来る人は、以下の様な要件に該当する人となっています。
■死亡の日まで農業を営んでいた人
■贈与税納税猶予の適用を受けて、農地を生前に一括贈与した人となっています。
これは被相続人の要件となります。

相続人の要件としては、農業委員会が証明した人ということが第一前提なのですが、次の様な要件になっています。
■相続税の申告期限までに相続か遺贈によって取得した農地などで農業経営を開始してその後も農業を継続するということが認められた人
■贈与税納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の経営移譲年金を受けるために、推定相続人の一人に農地等を使用貸借による権利の設定をして農業経営を移譲した人

以上のようになっています。
納税猶予の手続きとしては、納税猶予を受けようとする相続人は所轄の税務署の署長あてに期限内申告書と所定の添付書類を提出することと、担保を提供しなければいけないということが決められています。

納税猶予の手続き

早いもので10月も終わりを迎えようとしてます。
そろそろ、確定申告の準備を始めている人も多いのではないでしょうか?
保険の用紙が届いたりする時期なので、しっかりチェックして確定申告や年末調整に必要なものなのかどうかをみる必要があります。

さて、今回も納税猶予についてお話していこうと思うのですが、今回お話するのは納税猶予の手続きについて。
納税猶予というのは、農地などについての贈与税または相続税の納税猶予の特例を適用して継続して受けるための手続きなのです。
万が一、贈与税や相続税の納税猶予継続届出書を期限までに提出しなかったような場合には、その提出期限の翌2カ月を経過する日に納税猶予の期限が確定することになっています。

では、この納税猶予の手続き対象者は誰なのでしょうか?
それは農地などについて贈与税または相続税の納税猶予の特例の適用を受けている人なのです。
手続きの根拠としては、租税特別措置法大70条の4に記載してありますが、このことについてはまたおいおいお話していこうと思います。

納税猶予の提出時期についてですが、贈与税または相続税の申告期限の翌日から起算して毎3年を経過する日ごとに提出する必要があるのです。
納税猶予を提出する際には以下のような添付書類が必要になるので注意が必要です。
①農業を引き続き行っているということの農業委員会の証明書
②特例農地などの移動明細書
③特例農地等に係る農業経営に関する明細書

納税猶予についておさらい

納税猶予についてお話しています。
納税猶予というのはすでにおわかりかもしれませんが、農業を営んでいた個人が生前に相続人となる人に農地を一括して贈与し、その農地を受け取る人がその農地で農業を経営する場合に限り贈与税の納付を猶予する制度のことを言います。

しかし、この納税猶予には要件があり、贈与する側の人は贈与する日まで引き続いて3年以上農業を営んでいいた人に限るのです。
また、農地を受け取る人の要件としては、推定相続人の1人であること、年齢が18歳以上であること、贈与を受ける日までに引き続いて3年以上の農業従事の経験があること、農地を受け取った後速やかに農業経営を行うこととされています。

また、贈与者もしくは農地を受け取る人が死亡する時までその農地で農業を継続したような場合は、猶予されている贈与税の納付が免除されるのです。
しかし、贈与者死亡の場合は農地を受けとる人が贈与者から相続によって取得したものとしてみなされるために、相続税が課税されるそうです。
また、この農地を受け取った人が死亡した場合はその農地を受け取った人の相続人に相続税が課税されることになります。

最近では農業を営む人がだんだんと減ってきたので、このような制度がもっと増えると農業従事者も安心して農業に従事することができると思うのです。
次回は納税猶予の手続きについてお話していこうと思います。

納税猶予について

新しい事業継承税制が始まってからもうすぐで1年が経過していようとしていますが、みなさん事業の継承は無事にお済でしょうか?

非上場株式などについての相続税の納税猶予の特例が始まったのは、平成20101日からで、後継者である相続人が相続等によって経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式などを被相続人から取得してその会社を経営していくといった場合には、その後継者が納税するはずだった相続税の内、その株式にかかる課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されるといったものでした。

また、贈与税でも同じで後継者が納付するべき贈与税の内、その株式等に対応する贈与税の全額の納税が猶予されるというものです。

この贈与税に関しては平成21年の4月からで、最近適用されるようになったのですが、でもこの二つの納税猶予が適用されるようになってからというもの、スムーズに事業を継承することができるように少しはなってきたのではないでしょうか?

まだ、不景気を非木津っているような面もあり、いまひとつという会社でも、この納税猶予があるならば、事業を継承して何とか頑張っていこうという気持にきっとなることだと思います。

次回からは、もう少し非上場株式の相続や贈与に関する納税猶予のしくみについてしわしくお話していこうと思います。

納税猶予を考える

納税猶予についてお話しています。
何度もお話していると思いますが、平成20年度の税制改正によって納税猶予制度が改正されたということはお話したとおりなのですが、納税猶予の意義や意味というのはご存じでしょうか?

納税猶予制度が改正された大きな意味は、中小企業や零細企業が円滑に事業を継承することにあると思うのです。
中小企業の経営者が相続する場合には事業継承の障害がなにかと多いというのが今の現状で、その現状に対して有効な改正をするという狙いが、この納税猶予制度の改正にはあるようです。
たとえば、国に税金を支払うために事業をたたんで資金を捻出しなければいけないという場合に対して、そのようなことがないように、するというのが納税猶予の制度なのです。

日本経済を根底で支えているのが中小企業なので、この企業がちゃんと事業継承をしないことには、地域の雇用確保はもちろんひいては国の経済活力の維持が危ぶまれるということになります。
昨年からの大不況によって、地方自治体の企業のリストラや倒産や廃業が相次ぎ、地方にある企業の雇用情勢は悪化しているばかりです。
そのような時に、納税猶予制度を活用し事業継承、雇用確保を維持することが大切になってきます。
本来ならば、もっと直接的な納税猶予というものを検討してもらいたいものです。

納税猶予と生産緑地について

納税猶予についてお話していますが、今回も納税猶予にかかわるお話をしたいと思います。
相続の際に所得資産が多く相続税が膨大にかかってしまう場合、相続人となる子供が納税猶予を受けようとした場合、その子供は納税猶予を受けて20年間かもしくは子供が年老いて死ぬまで農業をいとまなければいけないというのはおわかりだと思います。
しかし、その土地が生産緑地としていた場合はどのようになるでしょうか?!
このような場合、今までの所有者が死亡した場合に緑地というものが解除されるという点にあります。「生産緑地」というもの自体が解除されたことになり、固定資産税が上がってしまうのではないでしょうか?
それとも生産緑地制度の軽減を継続して受ける場合は、この納税猶予の期間は新たに30年といったようになるのか?!
というところが、今回のポイントです。

今までその土地を所有していた人が亡くなった場合は、生産緑地の解除は可能になるのです。
ようするに、買取請求が発生することになるのですが・・・
そうすることによって、相続税は宅地と同じくらいの評価額とみなされるために課税処理されてしまいます。
しかし、生産緑地を解除せず相続人が農業を継続するとそのことによって、相続税の納税猶予の特例適用が可能になるのです。
これは、相続税の納税猶予制度と生産緑地制度に関係があるのですが、どうしても生産緑地を相続した場合でも納税猶予を適用しない場合はその緑地としての指定が解除されてしまうと勘違いをしている人も多く見受けられます。
納税猶予の適用を受けなくても、固定資産税の優遇措置は継続して受けることができるのです。

しかし、反対に都市営農農地などで納税猶予を受ける場合は、どんな時でも納税猶予の適用を受けている生産緑地の解除をしたということは納税猶予の打ち切りを意味することになるので、注意が必要になります。

納税猶予の基礎

納税猶予についてお話しているのですが、今回は納税猶予ってどのような時に適用するのかなど納税猶予の基礎についてお話したいと思います!
農地などについて相続税の納税猶予と同じように原則として終生継続し所有する事が条件となっているのですが、納税猶予の対象となっている株を誰かに譲り渡した場合にはその株にかかる納税猶予分の相続税を納付する義務というものが生じるのです、。
ペナルティとしては申告期限からの利子税も合わせて納付しなければいけないということです。

納税猶予のデメリットとしては、将来予測できない経済状況(今のような状況)に対応するさいに、かなり重い負担を強いられる可能性があるということです。
納税の選択肢としては、事業継続や相続税の納税のために下記のような方法がありますが、必ず専門家の人と相談のうえ検討することをお勧めします。

①納税猶予を受ける
 この納税猶予を選択することで、会社は残ります。しかし事業を続けていく事が条件となっているために責任が残るのです。
 納税の猶予については一定の条件がみたされなくなった場合に納税猶予の対象から外れることになります。

②会社を売却する
 相続した自社の株を他の会社に買い取ってもらうという方法です。
 譲渡税がかかりますが、現金がはいるので相続税の納税資金として活用することができるうえに、会社から手を引くことになるので、責任もなくなります。

③自社株を会社に買ってもらう
 相続した自社株を自分の会社に買い取ってもらうという方法です。
 会社も残り、相続税の納税資金にも使うことができるのですが、会社は買取資金が必要になり、渡に関する税金が必要になる場合があります。

④物納する
 相続した自社株を物納するという方法です。
 自社株というのは特定の人にしか売れないというため買戻しをすることが要件になります。

⑤延納や融資を受けて納税
 株に手を付けるのではなく、別の方法で納税資金を作りだすという方法です。
 これらにかかるお金は経費として計上することができないので、資金繰りには注意が必要になります。

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