株式にかかる納税猶予
今まで農業関係の納税猶予について説明してきました。
今回は視点を変えて「株式相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」について調べてみました。
一定の要件のもと会社の株式の課税価格80%に対応する相続税額が猶予されるという、新しい相続税に館sるう特例制度が設置されることになったことを、株式相場のない株式などに係する相続税の納税猶予制度という。
この制度の適用範囲は平成20年10月以後の相続にさかのぼり適用されます。
◆適用対象となる会社
上場していない同族中小企業
投資目的会社や資産管理会社でないこと
◆適用対象となる相続(*それぞれ5年間継続されることを条件)
【被相続人=代表者】
代表者が独自で過半数以上の株を保有
同族関係者と合わせて過半数以上保有しているか親族内で筆頭株主であること
【相続人=代表者になること】
相続によって、株式の過半数を単独で保有
相続によって、同族関係者と合わせ過半数保有かつ親族内で筆頭株主