事業承継税制の拡充

突然「事業承継税制の拡充」といわれて、何の事?と思われるかもしれませんが・・・。
農業関係の納税猶予から離れて、中小企業事業承継税の納税猶予についてお話します。
あまり得意分野ではないので、間違っているかもしれませんが・・・。
2007年10月に政府の税制調査会で、経営者が子供に中小企業を継がせるために相続税の負担を軽減する事業承継税制などについて話合われたそうです。
今までの税制は、中小企業の経営者が死亡し、その会社を子供が継ぐ場合は、事業用の宅地が400平方メートルまでについては相続税の評価額が80%軽減されます。
上場されていない株式については10%の軽減しか認められていません。
しかしこれに対して相続税評価額の一定の要件を満たす場合には上場されていない株式でも80%の軽減がなされるようにと話合われ、その会社の株式等を相続した人は、取得した株式に係る課税価格の80%に対して相続税の納税が猶予・免除されることになったそうです。
だからと言って、給与計算年末調整には関係してこないと思いますが・・・。
関係してくるのは税務調査の時だけですかね・・・?

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