納税猶予改正
平成20年度に税制の改正が行われました。
もうすでに皆さんご存じかと思いますが、改正が行われたのは納税猶予。
その内容は非上場の会社を経営していた会社の株式を相続して経営していく場合に、事業承継相続人が納付する相続税額のうち、相続した議決権株式などに係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されるというものです。
どちらかと言えば、大手の企業よりも中小企業などのための税制改正と言った方がいいのでしょうか??
しかし、この税制改正で疑問というかどちらなのか未だにはっきりしない部分もあります。
それは、医療法人について。
医療法人は中小企業基本法でいうところの中小企業には当たらないため、この制度の改正には該当するのかどうかを調べてみることにしました。
気になったらとことん調べるのが私の性格。
早速、中小企業庁の財務課に確認してみることにしました。
私:中小企業の中に医療法人は含まれないのか。
財務課:現在検討中です。医療法人を含めるかどうかについてはこれと言って何も変化のないような状態。
私:平成20年の3月までには決まりますか?
財務課:この制度自体は平成21年度の税制改正で創設されることになっているため、詳細は20年12月に決定されます。
以上のような返答が返ってきました。
医療法人でも経過措置型から基金拠出型法人への移行の時の課税に関しては、繰延を検討しているようです。
しかし、結局は課税されることにはかわりないのですが・・・
80%納税猶予を使うことができれば業務継承を条件にした場合、出資にかかる相続税が実質減免されることになるので、今後の納税猶予の動向が注目されることになります。