相続納税の選択肢
納税猶予について調べていますが、今回は相続人が経営者である場合、事業を継ぐにたって相続税を納税するための選択肢を紹介していこうと思います。
①納税猶予を受ける
平成20年度の税制改正を前回お話したと思いますが、この場合は会社は残ることになります。
勿論、事業は続ける事になり、責任も残ります。
納税の猶予なのですから一定の要件が満たされなくなった場合に納税をしなくてはいけなくなります。
②会社を売却してしまう
相続した自社株を他の会社に買い取ってもらう方法です。
M&Aによって会社を売却するオーナーも最近ふえてきました。
勿論、譲渡税はかかり、現金が手許に入る為相続税の納税資金に使う事もできます。
しかし、結果として会社は自分の手から離れてしまうため、不安から解消され責任もなくなりますが、自分のものではなくなってしまうということを肝に銘じてください。
③延納や融資を受けて納税する
自社の株はそのままで、別の方法で納税資金を工面する問う方法です。
延納や融資の金利は経費にはならないため資金繰りには細心の注意が必要となります。
④自社株を会社に買ってもらう
相続した株を自分の会社に買い取ってもらう方法です。
現金が手許にはいり相続税の納税金額につかえ、会社は自分の手から離れることはありません。
しかし、会社においては買取の資金が必要となってくるため、譲渡に関する税金には細心の注意が必要になります。
⑤物納
相続をした自社株を物納するという方法です。
この物納の条件な年々非常に厳しくなってきていますが、できる可能性はあります。
この場合、現金は譲渡に関するものはかかりません。