中小企業に有利な納税猶予

納税猶予のアレコレについて調べてきていますが、今回は中小企業における経営の承継が円滑に進めることができるための法律が成立したということをお話したいと思います。
この法律が成立したことによって、今まで以上に円滑な事業承継ができると期待されています。
この法律が成立する前は、相続税の納税資金を確保するために後継者が相続した自社株を会社に買い取らせ、会社の内部留保の流出によって運転資金が逼迫するといったことがありました。
また、相続した事業用不動産を納税のために売却し、会社の事業継続そのものが危うくなるなどがあげられます。

そこで、自社株の納税猶予制度が創設されることによって、相続税の負担を抑えることが出来るようになりました。
その相続税の納税猶予の特例をご紹介したいと思います。
この相続税の納税猶予の特例というのは自社株の80%を納税猶予し、中小企業の経営の承継を円滑にするために創設されました。
納税猶予制度というのは、既に施行されている農地等についての相続税の納税猶予制度と同じ様に、ある一定の要件を満たす場合に、相続税の納税が猶予されるという制度です。
今回の改正案では、納税猶予の対象株式にかかる相続税額の80%相当の額が納税猶予されることになり、相続人が納税猶予の対象株式を死亡時まで保有した場合など一定の場合は納税が免除されることになったのです。
この法律の成立は、中小企業の経営者の方にはとても朗報なのではないでしょうか?

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