中小企業に有利な納税猶予②

今回は前回に引き続き中小企業に有利な納税猶予についてお話したいと思います。
前回は中小企業における経営の承継が円滑に進めることができるための法律が成立したということをお話しをしましたが、今回はその問題点というか注意するべき点をお話したいと思います。
今回のこの経営の承継を円滑にすすめるための改正は80%免除というのではなく、あくまでも納税猶予だということを注意しなくてはなりません。
よく勘違いされて80%も免除される!!なんて人が多く見受けられるようですが、そいこまで甘くは無いってことですよね!!
場合によっては納税をしなければいけないケースもでてくるのです。

例えば、死亡の時まで対象株式を保有した場合などについては猶予税額は全額免除されるのですが、5年間の事業継続要件を満たさないといった場合に限っては納税猶予学と利子税を納付することになるのです。
また、相続税の他にも企業には相続に伴って分散した株式や事業用の資産の買い取りなどに多額の資金の需要が発生することになります。
そして経営者が交代することによって信用が低下したり運用資金に困るということも考えられることから、今回の法律では公的資金からの金融支援も織り込まれているのです。
その金融支援というのは、中小企業やその後継者が円滑に事業を継続するために必要な資金を支援する特例が創設されているのです。
そのことを中小企業信用保険法の特例や株式会社日本政策金融公庫法等の特例といいます。
この特例の適応対象者としては、経営の承継に伴って事業活動の継続に支援が生じていると認められると経済産業大臣の認定を受けることができるものであることがあげられます。
また、適用時期としては中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案の施行日である平成20年10月1日から適用されます。

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