納税猶予の基礎
納税猶予についてお話しているのですが、今回は納税猶予ってどのような時に適用するのかなど納税猶予の基礎についてお話したいと思います!
農地などについて相続税の納税猶予と同じように原則として終生継続し所有する事が条件となっているのですが、納税猶予の対象となっている株を誰かに譲り渡した場合にはその株にかかる納税猶予分の相続税を納付する義務というものが生じるのです、。
ペナルティとしては申告期限からの利子税も合わせて納付しなければいけないということです。
納税猶予のデメリットとしては、将来予測できない経済状況(今のような状況)に対応するさいに、かなり重い負担を強いられる可能性があるということです。
納税の選択肢としては、事業継続や相続税の納税のために下記のような方法がありますが、必ず専門家の人と相談のうえ検討することをお勧めします。
①納税猶予を受ける
この納税猶予を選択することで、会社は残ります。しかし事業を続けていく事が条件となっているために責任が残るのです。
納税の猶予については一定の条件がみたされなくなった場合に納税猶予の対象から外れることになります。
②会社を売却する
相続した自社の株を他の会社に買い取ってもらうという方法です。
譲渡税がかかりますが、現金がはいるので相続税の納税資金として活用することができるうえに、会社から手を引くことになるので、責任もなくなります。
③自社株を会社に買ってもらう
相続した自社株を自分の会社に買い取ってもらうという方法です。
会社も残り、相続税の納税資金にも使うことができるのですが、会社は買取資金が必要になり、渡に関する税金が必要になる場合があります。
④物納する
相続した自社株を物納するという方法です。
自社株というのは特定の人にしか売れないというため買戻しをすることが要件になります。
⑤延納や融資を受けて納税
株に手を付けるのではなく、別の方法で納税資金を作りだすという方法です。
これらにかかるお金は経費として計上することができないので、資金繰りには注意が必要になります。