租税特別措置法

これから納税猶予についてお話したいと思います。
しかし、その前に知っておいていただきたいことがあります。
それは、「租税特別措置法」です。
相続税や贈与税の納税猶予制度があるのがこの租税特別措置法で、一定の条件を満たす場合、相続税及び贈与税の納税が発生した場合猶予される制度です。
この特例を受ける場合には、農業委員会の適格者であるという証明が必要になり、税の申告期限までに税務署に申告しなければいけません。
しかし、免除前に下記のような行為を行うと、、納税猶予が適用されたとしても納税猶予の全部か、又は一部が打ち切りとなるため、猶予の税額に加えて利子税も納めなければいけません。

納税猶予の全部または一部が打ち切りになる場合
・ 特例農地等の譲渡、転用、贈与、などの設定をした場合
・ 生産緑地の買取などを申し出た場合
・ 農業の相続人が農業経営を廃止した場合
・ 継続届出書の提出が3年ごとになかった場合
・ 任意で納税猶予の適用をやめる場合
・ 増担保または担保の変更命令に応じなかった場合

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