Archive for the '納税猶予' Category

納税猶予改正

平成20年度に税制の改正が行われました。
もうすでに皆さんご存じかと思いますが、改正が行われたのは納税猶予。
その内容は非上場の会社を経営していた会社の株式を相続して経営していく場合に、事業承継相続人が納付する相続税額のうち、相続した議決権株式などに係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されるというものです。
どちらかと言えば、大手の企業よりも中小企業などのための税制改正と言った方がいいのでしょうか??
しかし、この税制改正で疑問というかどちらなのか未だにはっきりしない部分もあります。
それは、医療法人について。
医療法人は中小企業基本法でいうところの中小企業には当たらないため、この制度の改正には該当するのかどうかを調べてみることにしました。
気になったらとことん調べるのが私の性格。
早速、中小企業庁の財務課に確認してみることにしました。

私:中小企業の中に医療法人は含まれないのか。
財務課:現在検討中です。医療法人を含めるかどうかについてはこれと言って何も変化のないような状態。

私:平成20年の3月までには決まりますか?
財務課:この制度自体は平成21年度の税制改正で創設されることになっているため、詳細は20年12月に決定されます。

以上のような返答が返ってきました。
医療法人でも経過措置型から基金拠出型法人への移行の時の課税に関しては、繰延を検討しているようです。
しかし、結局は課税されることにはかわりないのですが・・・
80%納税猶予を使うことができれば業務継承を条件にした場合、出資にかかる相続税が実質減免されることになるので、今後の納税猶予の動向が注目されることになります。

納税猶予と源泉所得

いろんな視点から「納税猶予」についてお話してきましたが、理解いただけたでしょうか?
なんだか終わりの挨拶みたいですが、違いますよ!
近年、農業に携わる若者がすくなくなる一方で、このような「納税猶予制度」があることにより農業を相続して農業を継続していくことが可能になるということは本当に素晴らしいことだと思います。
税金関係にはあまり詳しくないのですが、給与計算に納税猶予は関係ないと思うのですが、源泉所得税の場合は、確定申告の前にその減額や徴収猶予などを受けることができます。
他にも納税猶予のような制度が多数あると思うのですが、それはまた次回ということで・・・。

事業承継税制の拡充

突然「事業承継税制の拡充」といわれて、何の事?と思われるかもしれませんが・・・。
農業関係の納税猶予から離れて、中小企業事業承継税の納税猶予についてお話します。
あまり得意分野ではないので、間違っているかもしれませんが・・・。
2007年10月に政府の税制調査会で、経営者が子供に中小企業を継がせるために相続税の負担を軽減する事業承継税制などについて話合われたそうです。
今までの税制は、中小企業の経営者が死亡し、その会社を子供が継ぐ場合は、事業用の宅地が400平方メートルまでについては相続税の評価額が80%軽減されます。
上場されていない株式については10%の軽減しか認められていません。
しかしこれに対して相続税評価額の一定の要件を満たす場合には上場されていない株式でも80%の軽減がなされるようにと話合われ、その会社の株式等を相続した人は、取得した株式に係る課税価格の80%に対して相続税の納税が猶予・免除されることになったそうです。
だからと言って、給与計算年末調整には関係してこないと思いますが・・・。
関係してくるのは税務調査の時だけですかね・・・?

株式にかかる納税猶予

今まで農業関係の納税猶予について説明してきました。
今回は視点を変えて「株式相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」について調べてみました。
一定の要件のもと会社の株式の課税価格80%に対応する相続税額が猶予されるという、新しい相続税に館sるう特例制度が設置されることになったことを、株式相場のない株式などに係する相続税の納税猶予制度という。
この制度の適用範囲は平成20年10月以後の相続にさかのぼり適用されます。
◆適用対象となる会社
 上場していない同族中小企業
 投資目的会社や資産管理会社でないこと
◆適用対象となる相続(*それぞれ5年間継続されることを条件)
  【被相続人=代表者】
  代表者が独自で過半数以上の株を保有
  同族関係者と合わせて過半数以上保有しているか親族内で筆頭株主であること

  【相続人=代表者になること】
  相続によって、株式の過半数を単独で保有
  相続によって、同族関係者と合わせ過半数保有かつ親族内で筆頭株主

納税猶予<要件>

納税猶予を受けるためには、それぞれに必要要件があります。
その要件を簡単に説明します。

◆被相続人の要件
 ・死亡の日まで特例農地等で農業を営んでいた個人
 ・贈与税の特例にかかる贈与者で農地等を生前一括贈与した場合

◆相続人の要件
 ・被相続人の死亡後、期限までに農業経営を開始し引き続き農業の経営を行うと認められた人
 ・農地を生前一括贈与した場合、贈与税の特例に該当する受贈者で、農業者年金の経営委譲
  年金を受給するために贈与を受けた相続人の一人に使用貸借し、引き続き特例の適用が認
  められた人

納税猶予<手続きの流れ>

納税猶予の手続きの流れをご説明したいと思います。
①相続税・贈与税が発生
  納税猶予考える人の注意点
    ●税の申告期限に間に合うかを確認
    ●納税猶予の条件を満たしているかを確認
     ↓
②手続きに必要な書類確認
     ↓
③相続税や贈与税の納税猶予に関する適格者証明願を提出
     ↓
④現地調査の審査
  対象となる農地を確認
     ↓
⑤農業委員会の総会によって議決
  証明書を発行する際は農業委員会の総会による議決が必要
     ↓
⑥証明書の発行
  証明書発行には手数料300円必要
     ↓
⑦税務署への申告
  税の申告書類と一緒に「納税猶予に関する適格者証明」を添付して提出する。