2009/12/9 水曜日
相続税納税猶予制度の特典
12月に入りましたね。
12月の三分の一は過ぎ、今年も残りわずかとなりました。
今年は、まだまだ新型インフルエンザも流行しています。
各地で休園や休校などもされているみたいなので、注意が必要です。
これからは、忙しい時期になるので健康管理には気をつけてくださいね。
前回は、相続税納税猶予制度について触れてみました。
今回もその続き、相続税納税猶予制度について書いてみますね。
■相続税納税猶予制度の適用を受けた場合の特典
相続人が農地等を相続して農業を営む場合には、一定の要件のもとに、その相続した農地等の評価額のうち、農業投資価格による評価額を超える部分に対応する相続税額は農業経営を継続する場合に限り納税が猶予されます。
・農業投資価格‥‥ 恒久的に農業に利用されるべき農地等として自由な売買が行われた場合に通常成立すると認められる価格。
この猶予された税額は、次のいずれかに該当したときには免除されます。
・その相続人が農業経営を20年間継続した場合
ただし、市街化区域の生産緑地地区内の農地等を有している人については、終生営農が義務付けられます。
・その相続人が特例適用を受けた農地等を、農業後継者に生前一括贈与した場合
・その相続人が死亡した場合
このような点が相続税納税猶予制度の適用を受けた場合の特典となります。
次回は、担保の種類と継続の手続きについてお話をしたいと思います。
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