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相続税納税猶予制度の特典

12月に入りましたね。
12月の三分の一は過ぎ、今年も残りわずかとなりました。
今年は、まだまだ新型インフルエンザも流行しています。
各地で休園や休校などもされているみたいなので、注意が必要です。
これからは、忙しい時期になるので健康管理には気をつけてくださいね。

前回は、相続税納税猶予制度について触れてみました。
今回もその続き、相続税納税猶予制度について書いてみますね。

■相続税納税猶予制度の適用を受けた場合の特典

相続人が農地等を相続して農業を営む場合には、一定の要件のもとに、その相続した農地等の評価額のうち、農業投資価格による評価額を超える部分に対応する相続税額は農業経営を継続する場合に限り納税が猶予されます。
 
・農業投資価格‥‥ 恒久的に農業に利用されるべき農地等として自由な売買が行われた場合に通常成立すると認められる価格。
この猶予された税額は、次のいずれかに該当したときには免除されます。
 
・その相続人が農業経営を20年間継続した場合
ただし、市街化区域の生産緑地地区内の農地等を有している人については、終生営農が義務付けられます。
・その相続人が特例適用を受けた農地等を、農業後継者に生前一括贈与した場合      
・その相続人が死亡した場合

このような点が相続税納税猶予制度の適用を受けた場合の特典となります。
次回は、担保の種類と継続の手続きについてお話をしたいと思います。

相続税の納税猶予について

11月も終わりを迎えようとしています。
年が明けると確定申告の時期に突入するわけなのですが、今回は相続税納税猶予制度についてお話していこうと思います。

農地の相続税納税猶予制度というのは、相続人が農業を営んでいた被相続人から農地を相続して農業を継続する場合に次の相続か農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される制度のことをいいます。
また、相続税の申告期限から原則として20年を経過するまではその農地で農業を継続した場合に限り、猶予された税額を免除するという制度なのです。

この相続税の納税猶予制度を受けることが出来る人は、以下の様な要件に該当する人となっています。
■死亡の日まで農業を営んでいた人
■贈与税納税猶予の適用を受けて、農地を生前に一括贈与した人となっています。
これは被相続人の要件となります。

相続人の要件としては、農業委員会が証明した人ということが第一前提なのですが、次の様な要件になっています。
■相続税の申告期限までに相続か遺贈によって取得した農地などで農業経営を開始してその後も農業を継続するということが認められた人
■贈与税納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の経営移譲年金を受けるために、推定相続人の一人に農地等を使用貸借による権利の設定をして農業経営を移譲した人

以上のようになっています。
納税猶予の手続きとしては、納税猶予を受けようとする相続人は所轄の税務署の署長あてに期限内申告書と所定の添付書類を提出することと、担保を提供しなければいけないということが決められています。

相続税納税猶予

租税措置法でも出来てましたが、今回は『相続税納税猶予』についてです。
相続税納税猶予とは、農業を営んでいた親などから農地等を相続して、農業を継続する場合、農地価格の中の農業投資価格を超える金額に対して相続税の納付を猶予する制度です。
◆要 件
●被相続人の要件
 ・死亡する日まで農業をしていたと認められること
 ・贈与税に関する納税猶予の特例を受けるために生前に一括贈与したと認められること
●相続人の要件
 ・相続税の申告期限までに農業の経営を開始し引き続き行うこと。
 ・贈与税に関して納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の経営移譲年金を受けるた
  めに、農地を使用貸借の権利設定をして農業経営を移譲すること
 
◆免 除
 相続する人に対する生前一括贈与までの間の場合は猶予税額が免除され、市街化区域外
 の農地では、20年間その農地で農業を継続した場合にも免除される。
 しかし、市街化区域の農地では20年間農業を継続したことによる納税免除の要件は廃止
 された。