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贈与税納税猶予

2009年となりました。
新しい年になったからと言って、2008年の事件などが全てクリアになることもなく・・・
つい最近の話では東京の品川でホテルに強制執行が入ったという話。
もとをたどれば、2008年9月にリーマンの破たんによってこのホテルが60億?6億もの負担がかぶることになり・・・
そのためにホテルの経営自体は黒字だったものの、経営難が予想されたために倒産という形をとったのですが、それですべて丸く収まるわけもなく・・・。
そのホテルに勤めていた人達は自主的にホテル経営を続けて、その場から離れようとしなかったために今回のような強制執行となったらしく・・・
本当に、年明け早々暗いニュースばかりですよね?!

暗いといえば、私。
今まで納税猶予に関してしらべてきていたのですが、肝心なことをお話することをわすれていました!!
それは、納税猶予には贈与税納税猶予と相続税納税猶予があるということ。
今回は贈与税納税猶予についてお話したいと思います。

農地等の贈与税納税猶予制度
農業を営んでいた人が、生きている間に相続人となるであろう人に対して、農地等を一括して贈与した場合、その贈与にかかる税金を贈与者が死亡するときまで猶予するという制度。
この制度の適用が受けることができる人は、
①農地等を贈与する日まで引き続き3年以上農業を営んでいた人であること
②過去に納税猶予に係る生前一括贈与をしたことがない人
以上の2点を満たしていないとこの、納税猶予の制度を受けることができません。

次回も贈与税納税猶予についてお話したいと思います。

贈与税納税猶予

租税特別措置法でも出てきましたが、今回は「贈与税納税猶予」についてです。
農業を営んでいた人が生前にその相続人の一人に農地を一括して贈与し、相続人が贈与を受けた農地で農業の経営を継続する場合に限り贈与税の納付を猶予する制度のことを贈与税納税猶予といいます。

◆要 件
 ●贈与者の要件
  ・ 3年以上贈与する日まで農業を営んでいた者であること
 ●受贈者の要件
  ・ 相続人の一人であること
  ・ 3年以上の農業従事経験が贈与を受ける日までに引き続いてあること
  ・ 18歳以上であること
  ・ 相続後すぐに農業経営を行うこと
◆免 除
  贈与する人の死亡の時までその農地等で農業を継続した場合には、猶予されている贈与税の納付が免除される。
  贈与者死亡の場合は相続によって取得したものとみなされるため、相続税が課税される。
  受贈者死亡の場合はその相続人に相続税が課税されることになる。