Archive for 5月, 2008

納税猶予<手続きの流れ>

納税猶予の手続きの流れをご説明したいと思います。
①相続税・贈与税が発生
  納税猶予考える人の注意点
    ●税の申告期限に間に合うかを確認
    ●納税猶予の条件を満たしているかを確認
     ↓
②手続きに必要な書類確認
     ↓
③相続税や贈与税の納税猶予に関する適格者証明願を提出
     ↓
④現地調査の審査
  対象となる農地を確認
     ↓
⑤農業委員会の総会によって議決
  証明書を発行する際は農業委員会の総会による議決が必要
     ↓
⑥証明書の発行
  証明書発行には手数料300円必要
     ↓
⑦税務署への申告
  税の申告書類と一緒に「納税猶予に関する適格者証明」を添付して提出する。

贈与税納税猶予

租税特別措置法でも出てきましたが、今回は「贈与税納税猶予」についてです。
農業を営んでいた人が生前にその相続人の一人に農地を一括して贈与し、相続人が贈与を受けた農地で農業の経営を継続する場合に限り贈与税の納付を猶予する制度のことを贈与税納税猶予といいます。

◆要 件
 ●贈与者の要件
  ・ 3年以上贈与する日まで農業を営んでいた者であること
 ●受贈者の要件
  ・ 相続人の一人であること
  ・ 3年以上の農業従事経験が贈与を受ける日までに引き続いてあること
  ・ 18歳以上であること
  ・ 相続後すぐに農業経営を行うこと
◆免 除
  贈与する人の死亡の時までその農地等で農業を継続した場合には、猶予されている贈与税の納付が免除される。
  贈与者死亡の場合は相続によって取得したものとみなされるため、相続税が課税される。
  受贈者死亡の場合はその相続人に相続税が課税されることになる。

相続税納税猶予

租税措置法でも出来てましたが、今回は『相続税納税猶予』についてです。
相続税納税猶予とは、農業を営んでいた親などから農地等を相続して、農業を継続する場合、農地価格の中の農業投資価格を超える金額に対して相続税の納付を猶予する制度です。
◆要 件
●被相続人の要件
 ・死亡する日まで農業をしていたと認められること
 ・贈与税に関する納税猶予の特例を受けるために生前に一括贈与したと認められること
●相続人の要件
 ・相続税の申告期限までに農業の経営を開始し引き続き行うこと。
 ・贈与税に関して納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の経営移譲年金を受けるた
  めに、農地を使用貸借の権利設定をして農業経営を移譲すること
 
◆免 除
 相続する人に対する生前一括贈与までの間の場合は猶予税額が免除され、市街化区域外
 の農地では、20年間その農地で農業を継続した場合にも免除される。
 しかし、市街化区域の農地では20年間農業を継続したことによる納税免除の要件は廃止
 された。

租税特別措置法

これから納税猶予についてお話したいと思います。
しかし、その前に知っておいていただきたいことがあります。
それは、「租税特別措置法」です。
相続税や贈与税の納税猶予制度があるのがこの租税特別措置法で、一定の条件を満たす場合、相続税及び贈与税の納税が発生した場合猶予される制度です。
この特例を受ける場合には、農業委員会の適格者であるという証明が必要になり、税の申告期限までに税務署に申告しなければいけません。
しかし、免除前に下記のような行為を行うと、、納税猶予が適用されたとしても納税猶予の全部か、又は一部が打ち切りとなるため、猶予の税額に加えて利子税も納めなければいけません。

納税猶予の全部または一部が打ち切りになる場合
・ 特例農地等の譲渡、転用、贈与、などの設定をした場合
・ 生産緑地の買取などを申し出た場合
・ 農業の相続人が農業経営を廃止した場合
・ 継続届出書の提出が3年ごとになかった場合
・ 任意で納税猶予の適用をやめる場合
・ 増担保または担保の変更命令に応じなかった場合

はじめに

突然ですが、私は農業委員会に所属しています。
簡単に農業委員会を説明すると、「農業委員会などに関する法律」というものに基づいて市町村に設置されている行政委員会のことを農業委員会と言います。
農家のための代表機関として、市町村長からは独立した形で農地法に基づく許可などの行政事務を行っている組織です。
私が所属している農業委員会でよく耳にするのが「納税猶予」という言葉です。
この言葉の前に「相続」やら「贈与」やらつくときもありますが・・・。
少し難しくなるかもしれませんが、これから納税猶予についてお話したいと思います。

*納税猶予とは農家の相続に伴う農地の細分化を防止し、農業後継者の育成を図る目的で、農地等について特例として設けられたものです。