Archive for 6月, 2008

事業承継税制の拡充

突然「事業承継税制の拡充」といわれて、何の事?と思われるかもしれませんが・・・。
農業関係の納税猶予から離れて、中小企業事業承継税の納税猶予についてお話します。
あまり得意分野ではないので、間違っているかもしれませんが・・・。
2007年10月に政府の税制調査会で、経営者が子供に中小企業を継がせるために相続税の負担を軽減する事業承継税制などについて話合われたそうです。
今までの税制は、中小企業の経営者が死亡し、その会社を子供が継ぐ場合は、事業用の宅地が400平方メートルまでについては相続税の評価額が80%軽減されます。
上場されていない株式については10%の軽減しか認められていません。
しかしこれに対して相続税評価額の一定の要件を満たす場合には上場されていない株式でも80%の軽減がなされるようにと話合われ、その会社の株式等を相続した人は、取得した株式に係る課税価格の80%に対して相続税の納税が猶予・免除されることになったそうです。
だからと言って、給与計算年末調整には関係してこないと思いますが・・・。
関係してくるのは税務調査の時だけですかね・・・?

納税猶予がこんなところで・・・

これまで納税猶予についてお話してきました。
今回は少し余談になるかもしれませんが、こんなところで「納税猶予」に直面するとは!と思った瞬間があったのでご紹介します。
それは、自分が持っている田を宅地にして、駐車場として貸付ようと思い何か税務関係で不利になることはあるのかと調べていた時のことです。
年末調整源泉所得税については特に問題はなかったのですが・・・。
どうやら納税猶予制度をこの宅地がうけていたらしく貸付けることによって、納税猶予制度が適用されなくなるのではないかと思ったことがありました。

株式にかかる納税猶予

今まで農業関係の納税猶予について説明してきました。
今回は視点を変えて「株式相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」について調べてみました。
一定の要件のもと会社の株式の課税価格80%に対応する相続税額が猶予されるという、新しい相続税に館sるう特例制度が設置されることになったことを、株式相場のない株式などに係する相続税の納税猶予制度という。
この制度の適用範囲は平成20年10月以後の相続にさかのぼり適用されます。
◆適用対象となる会社
 上場していない同族中小企業
 投資目的会社や資産管理会社でないこと
◆適用対象となる相続(*それぞれ5年間継続されることを条件)
  【被相続人=代表者】
  代表者が独自で過半数以上の株を保有
  同族関係者と合わせて過半数以上保有しているか親族内で筆頭株主であること

  【相続人=代表者になること】
  相続によって、株式の過半数を単独で保有
  相続によって、同族関係者と合わせ過半数保有かつ親族内で筆頭株主

納税猶予<要件>

納税猶予を受けるためには、それぞれに必要要件があります。
その要件を簡単に説明します。

◆被相続人の要件
 ・死亡の日まで特例農地等で農業を営んでいた個人
 ・贈与税の特例にかかる贈与者で農地等を生前一括贈与した場合

◆相続人の要件
 ・被相続人の死亡後、期限までに農業経営を開始し引き続き農業の経営を行うと認められた人
 ・農地を生前一括贈与した場合、贈与税の特例に該当する受贈者で、農業者年金の経営委譲
  年金を受給するために贈与を受けた相続人の一人に使用貸借し、引き続き特例の適用が認
  められた人