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	<title>納税猶予って何だろう</title>
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	<description>納税猶予についてトコトン調べてみました！</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 02:43:19 -0500</pubDate>
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		<title>宮崎のニュース</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:41:35 -0500</pubDate>
		<dc:creator>納税志太郎</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税猶予＜ニュース＞]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。
毎日、ムシムシと暑い日がつづきますよね。この時期、特有な梅雨の時期の到来です。
梅雨が明けると、本格的な夏が到来しますから今から体力を付けて、本格的な夏を乗り切りましょう。
今週、東京では集中豪雨が起きたとニュースで流れていました。
床下、床上浸水が発生してしまったようですが、自然災害は人間ではどうする事できないんだな～と改めて感じましたね。
もう一つ、気になるニュースですが宮崎の口蹄疫の事です。
宮崎では、口蹄疫のニュースが取り上げれれ全国でもとても心配なニュースでもありますよね。
この口蹄疫が発生した事により、宮崎県ではその被害を受けた方に対して納税猶予制度の相談を行っているようです。
実際にの納税の猶予の対象となる方は、牛や豚などが処分された畜産農業を営む方や移動制限により牛や豚などの家督を移動、搬出が出来ない畜産農家の方が対象となるようです。
この納税猶予となるのが、町税で住民税や固定資産税、そして軽自動車税、国民健康保険税などが対象となり、猶予期間は申請のあった日から１年以内だそうです。
この宮崎の口蹄疫のニュースは、今年の４月に発生が確認されたからその被害が宮崎では拡大してしまいました。
牛肉、豚肉を食べたり、牛乳を飲んだりしても感染する事は無いそうですが、感染している家畜の付近などに行った時にウイルスを無意識のうちに運んでしまう恐れがあるとの事。
とても怖いウイルスを早く退治して、早く宮崎が落ち着きを取り戻してほしいですね。
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		<title>納税猶予に関する本</title>
		<link>http://www.yuchengjia.com/archives/42</link>
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		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:23:15 -0500</pubDate>
		<dc:creator>納税志太郎</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税猶予]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。
各地では、ジメジメとした梅雨の中休みとなり快晴となっている所も多いかと思います。
今日も気温もグングン上がって、暑くなっていますが水分補給をしっかりと取って下さいね。
また、この時期は食中毒などの衛生面の心配もありますので十分に気をつけて下さいね。
私は、雨音を聞くのが好きなんですけど本をしんみりと読むのが特に好きですね。
今回は、雨が多いこんな時期にオススメな本をご紹介したいと思います。
納税猶予について学ぶたい方にお勧めな本をご紹介しますね。
納税猶予のゼロから知りたい方に、お勧めな本です。
その本のタイトル名と言うのが、”非上場株式の納税猶予の適用ポイント”です。
こちらの本は、分かりやすく説明がしてあり質問形式（Ｑ＆Ａ）で解説がされているのでお勧めですよ。
前回、お話しをしましたが平成２１年度の税制改正で作られた納税猶予制度ついても詳しく掲載がされています。
納税猶予の適用を受けるにはどうしたら良いのか？その適用を受ける条件とは何なのか？等を分かりやすく説明してあります。
＜非上場株式の納税猶予の適用ポイント＞
編著者名　：上西左大信、近藤雅人、永橋利志、森本好昭／共著
発行年月　：2009年12月25日
定価(価格)：2,700円（税込み）
この本を読む事で、あなたも納税猶予の知識が身に着くかと思いますよ。税務調査の知識を知るにも良いかもしれませんね。
納税猶予を知りたいなら、まずはこちらの非上場株式の納税猶予の適用ポイントをお勧めします。
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		</item>
		<item>
		<title>納税猶予の見直し</title>
		<link>http://www.yuchengjia.com/archives/41</link>
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		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:52:05 -0500</pubDate>
		<dc:creator>納税志太郎</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税猶予＜贈与＞]]></category>

		<category><![CDATA[納税猶予＜相続税＞]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。
５月に入りました。
GWは、どこかの行楽施設へ行かれた方も多いでしょう。
連休中は、全国的にもお天気も良かったのでお出掛け日和でしたよね。
私もこの連休で、リフレッシュする事が出来ました。
納税猶予について調べていきたいと思います。
納税猶予ですが、平成２１年度には制度の見直しがされましたよね。
以前は、相続人の方がご自身で農業を営むと言う事がこの納税猶予の対象条件となっていました。
その為、納税猶予が適用となっている農地を他の人に貸すと、それは適用外となっていました。
しかし、平成２１年の納税猶予の改正がありこの農地を他人に貸した場合においても納税猶予の対象となりました。
また、以前は相続人が２０年間自分で農業を営んでいれば納税が免除となっていました。
この点も変更となり、新しく見直しされたのが農地としての利用を終身継続する事が条件となりました。
相続税の納税猶予の条件は、被相続人が死亡の日まで農業を営んでいた事や贈与税の納税猶予を受ける為、農地を生前に一括した方がこの相続税の納税猶予の条件となっています。
また贈与税の納税猶予は、すべての人が対象となるわけでは無いです。
ある条件を満たしていないと、納税猶予の対象とはなりません。
その納税猶予の贈与する側の条件というのは、
贈与の日まで農業を３年以上営んでいた個人の人や兼業農家の方、農業で生産したものを販売しないで自家消費をされている方が対象となります。
ちなみに、過去に納税猶予の一括贈与をされた人は対象外となります。
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		<item>
		<title>納税猶予について</title>
		<link>http://www.yuchengjia.com/archives/40</link>
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		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:26:04 -0500</pubDate>
		<dc:creator>納税志太郎</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税猶予＜租税特別措置法＞]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。
４月になりましたね。先週は各地で桜が満開となった所も多いでしょう。
あなたは、お花見に行ってきましたか？
今年は、寒い日が多くなかなか暖かくなりませんね。
日によって寒暖の差が激しく、風邪を引かないように気をつけて下さいね。
納税猶予についてお話しをしています。
自分なりに納税猶予を理解出来ていますでしょうか？
ここで、納税猶予の基本に戻って勉強をしていきたいと思います。
納税猶予とは何か？何度も言っていますが説明していきましょう。
租税特別措置法ができ相続税や贈与税の納税猶予制度が適用にされる事になりました。
この納税猶予は、ある一定の条件をクリアーした場合に納税猶予を受けられる制度です。
発生した相続税や贈与税の納税に対して受けられます。
この租税特別措置法について触れてみたいと思います。
租税特別措置法は、国税に関する特例を定めた法律である。
所得税法、法人税法、相続税法、地価税法、登録免許税法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方道路税法、石油石炭税法、航空機燃料税法、自動車重量税法及び印紙税法に対する特別法に位置付けることができると共に、国税通則法において規定される利子税等の割合に関しても特例を置いている。
～フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』引用～
この租税特別措置法は、毎年改定がされています。
制度が廃止されたり、又は改正されたり、新たに新設されています。
この事が税金に関する法律が難しいと言われている原因の一つとなっているのではないでしょうか。
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		</item>
		<item>
		<title>納税猶予制度の証明書について</title>
		<link>http://www.yuchengjia.com/archives/39</link>
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		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:49:35 -0600</pubDate>
		<dc:creator>納税志太郎</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税猶予]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。
３月に入り、つい先日までは真冬に逆戻りしとても寒い日が続きました。
各地で雪が降り、交通が途絶え大変な思いをさえた方も多いかと思います。
しかし、今朝は天気がよく春を感じされてくれるくらい気持ちの良い朝となりましたよね。
このまま暖かい日が続けば、良いですよね。桜が楽しみな季節に近づいていますよね。
春は、新しい気持ちにさせてくれる一番好きな季節。
みなさんも新たな気持ちで納税猶予制度について勉強をしていきましょう。
相続税納税猶予制度が設立されたその目的というのが農業を営む後継者を育てるという目的。
もう一つの目的として、農家を相続する時に起こる農地の細分化を防ぐためという目的で設けられました。
この納税猶予制度の適用を受けるには、申告が必要でしたよね。
被相続人の住所のある税務署へ申告をしなくてはならず、その期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から１０カ月以内と決まっています。
この申告をする際には、農業委員会の発行する書類を添付する事が義務付けられています。
その書類というのが、「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」です。
その他には、贈与税の納税猶予制度もあるので万が一分からない事や質問点などがある場合には税務署に問い合わせをすると良いでしょう。
相続税納税猶予制度についての詳しい内容を教えてもらう事ができるかと思いますよ。
私も分からない事があれば、、まずは自分で調べてみるのですがそれでも分からない場合には税務署に問い合わせをしています。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>相続税猶予制度の制限</title>
		<link>http://www.yuchengjia.com/archives/38</link>
		<comments>http://www.yuchengjia.com/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:17:54 -0600</pubDate>
		<dc:creator>納税志太郎</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税猶予]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。
２月のイベントである豆まきにバレンタインも終わりましたね。
今からだんだん温かくなって春へと近づいていくのでしょうか。
でも、まだまだ外はとても寒い季節。
早く温かい春が来てほしい。と思っている方はきっと私だけではないでしょうね。
また、この季節に注意な胃腸炎が大流行している様子なので、気を付けてくださいね。
相続税納税猶予制度が、設立されたのが昭和50年1月1日です。
農業を営む後継者を育てるという目的と、農家を相続する時に起こる農地の細分化を防ぐために設けられましたよね。
この相続税猶予制度の適用を受けたあとの制限があります。
その制限について調べてみましょう。
まずは、特例農地等を譲渡、転用、貸付等した場合には、以下の条件の時には猶予されている税額と利子税を納付しなければいけない事になっています。
その条件というのが、特例適用農地全体の面積の20％を超えるときです。
また、特例適用農地全体の面積の20％に満たない場合はどうなるのでしょうか？
その場合には、猶予されている利子税と税額を納付します。
そうする事で、残りの農地は引き続き猶予されることになります。
その他にも、20％の制限でも異例な例外な場合もあるので注意してくださいね。
特例適用農地全体の面積の20％を超えているのに、20％が超えていないと判断される時があります。
譲渡を公共事業等にした場合や準農地に対して、農地を納税猶予の申告期限後期限内である10年以内にしなかった場合などです。
そして、交換や譲渡をしたのに１年以内に代替えの農地を取得した場合も無いものとして処理されます。
注意しておきましょう。
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		</item>
		<item>
		<title>納税猶予制度の種類と継続</title>
		<link>http://www.yuchengjia.com/archives/37</link>
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		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:37:25 -0600</pubDate>
		<dc:creator>納税志太郎</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税猶予]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。
２０１０年に入りました。
今年は暖冬だと言われていましたが、各地ではたくさんの雪が降りましたよね。
先週も各地では、大雪となりとても大変でしたよね。
まだまだ１月。寒い時期が続きますが、体に気をつけて今年も良い年にしましょう。
それでは、早速納税猶予制度についてお話していきたいと思います。
今回は、担保の種類と継続の手続きについてご紹介したいと思います。
■担保の種類
担保の提供の方法には、二種類があり「全部担保」と「一部担保」があります。
全部担保とは、納税猶予を受けて農地等の全部を提供する事で、相続税の額に相当する担保の提供があったものとして取り扱われます。
そして、相続税とそれにかかる利子税に見合う額の合計額を担保として提供しなければならないのが、「一部担保」の場合です。
■継続の手続き
「一部担保」の場合は、3年毎に税務署へ継続届出書を税務署に提出して手続きを取らなければなりません。
提出時の必要書類は、農業委員会の発行する「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」です。
生産緑地地区内の農地を有する相続人は、税務署に3年毎に「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」を提出しなくてはなりません。この継続届出書を出さなければならないは、「全部担保」や「一部担保」に関係ありません。
以上が、納税猶予制度の担保の種類と継続の手続きについて
次回は、納税猶予制度の適用を受けたあとの制限についてお話しをしたいと思います。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>相続税納税猶予制度の特典</title>
		<link>http://www.yuchengjia.com/archives/36</link>
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		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:03:29 -0600</pubDate>
		<dc:creator>納税志太郎</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税猶予＜相続税＞]]></category>

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		<description><![CDATA[12月に入りましたね。
１２月の三分の一は過ぎ、今年も残りわずかとなりました。
今年は、まだまだ新型インフルエンザも流行しています。
各地で休園や休校などもされているみたいなので、注意が必要です。
これからは、忙しい時期になるので健康管理には気をつけてくださいね。
前回は、相続税納税猶予制度について触れてみました。
今回もその続き、相続税納税猶予制度について書いてみますね。
■相続税納税猶予制度の適用を受けた場合の特典
相続人が農地等を相続し、そして農業を営む場合には、その相続した農地等の評価額のうち、農業投資価格による評価額を超える部分に対応する相続税額は農業経営を継続する場合に限り納税が猶予される事になります。
・農業投資価格‥‥ 	永続的に農業に利用されるべき農地等として、売り買いが自由に行われた時の価格が、通常成立すると認められた価格。 この猶予された税額は、下記のどれかに該当したときには免除されます。
・その相続人が農業経営を20年間継続した場合
この時に終生営農が義務付けられるのが、生産緑地地区内の市街化区域農地等を有している人です。
・特例適用を受けた農地等の相続人が、亡くなる前に一括贈与を農業後継者にしていた場合
・相続人が死亡した場合
このような点が相続税納税猶予制度の適用を受けた場合の特典となります。
次回は、担保の種類と継続の手続きについてお話をしたいと思います。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>相続税の納税猶予について</title>
		<link>http://www.yuchengjia.com/archives/35</link>
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		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:21:42 -0600</pubDate>
		<dc:creator>納税志太郎</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税猶予＜相続税＞]]></category>

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		<description><![CDATA[11月も終わりを迎えようとしています。
年が明けると確定申告の時期に突入するわけなのですが、今回は相続税納税猶予制度についてお話していこうと思います。
農地の相続税納税猶予制度というのは、相続人が農業を営んでいた被相続人から農地を相続して農業を継続する場合に次の相続か農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される制度のことをいいます。
また、相続税の申告期限から原則として20年を経過するまではその農地で農業を継続した場合に限り、猶予された税額を免除するという制度なのです。
この相続税の納税猶予制度を受けることが出来る人は、以下の様な要件に該当する人となっています。
■死亡の日まで農業を営んでいた人
■贈与税納税猶予の適用を受けて、農地を生前に一括贈与した人となっています。
これは被相続人の要件となります。
相続人の要件としては、農業委員会が証明した人ということが第一前提なのですが、次の様な要件になっています。
■相続税の申告期限までに相続か遺贈によって取得した農地などで農業経営を開始してその後も農業を継続するということが認められた人
■贈与税納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の経営移譲年金を受けるために、推定相続人の一人に農地等を使用貸借による権利の設定をして農業経営を移譲した人
以上のようになっています。
納税猶予の手続きとしては、納税猶予を受けようとする相続人は所轄の税務署の署長あてに期限内申告書と所定の添付書類を提出することと、担保を提供しなければいけないということが決められています。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>納税猶予の手続き</title>
		<link>http://www.yuchengjia.com/archives/34</link>
		<comments>http://www.yuchengjia.com/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:10:40 -0500</pubDate>
		<dc:creator>納税志太郎</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税猶予]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuchengjia.com/archives/34</guid>
		<description><![CDATA[早いもので10月も終わりを迎えようとしてます。
そろそろ、確定申告の準備を始めている人も多いのではないでしょうか？
保険の用紙が届いたりする時期なので、しっかりチェックして確定申告や年末調整に必要なものなのかどうかをみる必要があります。
さて、今回も納税猶予についてお話していこうと思うのですが、今回お話するのは納税猶予の手続きについて。
納税猶予というのは、農地などについての贈与税または相続税の納税猶予の特例を適用して継続して受けるための手続きなのです。
万が一、贈与税や相続税の納税猶予継続届出書を期限までに提出しなかったような場合には、その提出期限の翌2カ月を経過する日に納税猶予の期限が確定することになっています。
では、この納税猶予の手続き対象者は誰なのでしょうか？
それは農地などについて贈与税または相続税の納税猶予の特例の適用を受けている人なのです。
手続きの根拠としては、租税特別措置法大70条の4に記載してありますが、このことについてはまたおいおいお話していこうと思います。
納税猶予の提出時期についてですが、贈与税または相続税の申告期限の翌日から起算して毎3年を経過する日ごとに提出する必要があるのです。
納税猶予を提出する際には以下のような添付書類が必要になるので注意が必要です。
①農業を引き続き行っているということの農業委員会の証明書
②特例農地などの移動明細書
③特例農地等に係る農業経営に関する明細書
]]></description>
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		</item>
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