相続税の納税猶予について
11月も終わりを迎えようとしています。
年が明けると確定申告の時期に突入するわけなのですが、今回は相続税納税猶予制度についてお話していこうと思います。
農地の相続税納税猶予制度というのは、相続人が農業を営んでいた被相続人から農地を相続して農業を継続する場合に次の相続か農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される制度のことをいいます。
また、相続税の申告期限から原則として20年を経過するまではその農地で農業を継続した場合に限り、猶予された税額を免除するという制度なのです。
この相続税の納税猶予制度を受けることが出来る人は、以下の様な要件に該当する人となっています。
■死亡の日まで農業を営んでいた人
■贈与税納税猶予の適用を受けて、農地を生前に一括贈与した人となっています。
これは被相続人の要件となります。
相続人の要件としては、農業委員会が証明した人ということが第一前提なのですが、次の様な要件になっています。
■相続税の申告期限までに相続か遺贈によって取得した農地などで農業経営を開始してその後も農業を継続するということが認められた人
■贈与税納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の経営移譲年金を受けるために、推定相続人の一人に農地等を使用貸借による権利の設定をして農業経営を移譲した人
以上のようになっています。
納税猶予の手続きとしては、納税猶予を受けようとする相続人は所轄の税務署の署長あてに期限内申告書と所定の添付書類を提出することと、担保を提供しなければいけないということが決められています。
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