気持ちを新たに・・・
4月になりましたね!
今週は各学校で入学式や入園式が行われたのか、晴れ着を着た保護者と真新しい制服に身を包んだ子供たちの姿を多く見受けることができました。
私の所属している農業委員会にも新しい人が入ってきました。
その新人さんの指導をするのがどうやら私の役目になりそうなので、気持ちを新たに納税猶予についてお話するとともに自分も復習の意味を込めて勉強していきたいと思います。
とういことで、今回は初心に返り始めて疑問に思う事といえば「納税猶予」というものはどんなことなんだろうということになります。
納税猶予と一言で簡単に言いましても納税猶予には贈与税と相続税の納税猶予があるのです。
今回は農地の贈与税の納税猶予についてお話したいと思います
この贈与税の納税猶予というのは、農業を営んでいた人(ここでは父親とします)が生前に推定相続人(ここでは息子とします)に農地を一括で贈与した際に、その贈与税の納税に対してその贈与税の納税について、父親の死亡の時まで猶予する制度のことを言うのです。
この贈与税の納税猶予が受けられる人というのは、下記の条件をみたさなければいけないことになります。
①農地を贈与する日まで引き続いて3年以上農業を営んでいた人
しかし、農地を贈与した年の前年に農地を息子に贈与して相続時精算課税制度の適用を受けた場合やその農地を贈与した年にその贈与以外に農地を贈与した場合は納税猶予の対象から除外されます。
②今までに納税猶予に関する生前一括贈与を行ったことのない人
贈与税の納税猶予の適用を受けている人が農業者年金の経営移譲年金を受給するため息子に対し使用貸借権を設定し、経営移譲をした場合などは一定の条件はあるもののそれを満たせば引き続き納税猶予の適用を受けることができる。
受贈者側の条件というものもあるのです。
これは下記の条件を満たしている上に農業委員会である私たちが証明した人でないといけないというきまりがあります。
①推定相続人の1人であることはもちろん、その日の年齢が18歳以上でなければならない。
②贈与を受ける日まで引き続いて3年以上農業をおこなっていたこと
③贈与を受けたあと、できるだけ早く農業経営を開始すること
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