贈与税納税猶予
2009年となりました。
新しい年になったからと言って、2008年の事件などが全てクリアになることもなく・・・
つい最近の話では東京の品川でホテルに強制執行が入ったという話。
もとをたどれば、2008年9月にリーマンの破たんによってこのホテルが60億?6億もの負担がかぶることになり・・・
そのためにホテルの経営自体は黒字だったものの、経営難が予想されたために倒産という形をとったのですが、それですべて丸く収まるわけもなく・・・。
そのホテルに勤めていた人達は自主的にホテル経営を続けて、その場から離れようとしなかったために今回のような強制執行となったらしく・・・
本当に、年明け早々暗いニュースばかりですよね?!
暗いといえば、私。
今まで納税猶予に関してしらべてきていたのですが、肝心なことをお話することをわすれていました!!
それは、納税猶予には贈与税納税猶予と相続税納税猶予があるということ。
今回は贈与税納税猶予についてお話したいと思います。
農地等の贈与税納税猶予制度
農業を営んでいた人が、生きている間に相続人となるであろう人に対して、農地等を一括して贈与した場合、その贈与にかかる税金を贈与者が死亡するときまで猶予するという制度。
この制度の適用が受けることができる人は、
①農地等を贈与する日まで引き続き3年以上農業を営んでいた人であること
②過去に納税猶予に係る生前一括贈与をしたことがない人
以上の2点を満たしていないとこの、納税猶予の制度を受けることができません。
次回も贈与税納税猶予についてお話したいと思います。
Comments Off