相続納税の選択肢

納税猶予について調べていますが、今回は相続人が経営者である場合、事業を継ぐにたって相続税を納税するための選択肢を紹介していこうと思います。

①納税猶予を受ける
平成20年度の税制改正を前回お話したと思いますが、この場合は会社は残ることになります。
勿論、事業は続ける事になり、責任も残ります。
納税の猶予なのですから一定の要件が満たされなくなった場合に納税をしなくてはいけなくなります。

②会社を売却してしまう
相続した自社株を他の会社に買い取ってもらう方法です。
M&Aによって会社を売却するオーナーも最近ふえてきました。
勿論、譲渡税はかかり、現金が手許に入る為相続税の納税資金に使う事もできます。
しかし、結果として会社は自分の手から離れてしまうため、不安から解消され責任もなくなりますが、自分のものではなくなってしまうということを肝に銘じてください。

③延納や融資を受けて納税する
自社の株はそのままで、別の方法で納税資金を工面する問う方法です。
延納や融資の金利は経費にはならないため資金繰りには細心の注意が必要となります。

④自社株を会社に買ってもらう
相続した株を自分の会社に買い取ってもらう方法です。
現金が手許にはいり相続税の納税金額につかえ、会社は自分の手から離れることはありません。
しかし、会社においては買取の資金が必要となってくるため、譲渡に関する税金には細心の注意が必要になります。

⑤物納
相続をした自社株を物納するという方法です。
この物納の条件な年々非常に厳しくなってきていますが、できる可能性はあります。
この場合、現金は譲渡に関するものはかかりません。

納税猶予改正

平成20年度に税制の改正が行われました。
もうすでに皆さんご存じかと思いますが、改正が行われたのは納税猶予。
その内容は非上場の会社を経営していた会社の株式を相続して経営していく場合に、事業承継相続人が納付する相続税額のうち、相続した議決権株式などに係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されるというものです。
どちらかと言えば、大手の企業よりも中小企業などのための税制改正と言った方がいいのでしょうか??
しかし、この税制改正で疑問というかどちらなのか未だにはっきりしない部分もあります。
それは、医療法人について。
医療法人は中小企業基本法でいうところの中小企業には当たらないため、この制度の改正には該当するのかどうかを調べてみることにしました。
気になったらとことん調べるのが私の性格。
早速、中小企業庁の財務課に確認してみることにしました。

私:中小企業の中に医療法人は含まれないのか。
財務課:現在検討中です。医療法人を含めるかどうかについてはこれと言って何も変化のないような状態。

私:平成20年の3月までには決まりますか?
財務課:この制度自体は平成21年度の税制改正で創設されることになっているため、詳細は20年12月に決定されます。

以上のような返答が返ってきました。
医療法人でも経過措置型から基金拠出型法人への移行の時の課税に関しては、繰延を検討しているようです。
しかし、結局は課税されることにはかわりないのですが・・・
80%納税猶予を使うことができれば業務継承を条件にした場合、出資にかかる相続税が実質減免されることになるので、今後の納税猶予の動向が注目されることになります。

活用方法

今回は納税猶予に関することでもあるのですが、少し余談になります。
先日、知り合いが近所の方の田を相続するという話が出たときです。
知り合いは自営で米の製造販売をしていて「○田農園」という会社を経営しています。
なにやら、近所の方はお年寄り一人暮らしで子供もいないとのことで、自分の死後のことを考えた際に田をどうしよう・・・ということになり、どうせなら農園で活用してほしいということになったそうです。
いくらこのお年寄りが相続税などをすべて自分が負担するといっても、税務署がそれを許すわけもなく・・・。
しかし、納税猶予を受けることができたためなんとかこの田を相続し活用することになったそうです。
納税猶予というのは身近じゃないと思っていたけれど、案外身近なものだということを改めて感じた瞬間でした。
知り合いが言うにはこの田の場所がちょうどいい場所にあるために、宅地に転用して活用しようかな?
なんて考えているそうです。
しかし、今度考えなくてはいけなくなるのが節税方法なのだそうで・・・。
1つ解決したら、また問題が浮上してくる・・・キリがありませんね。

納税猶予と源泉所得

いろんな視点から「納税猶予」についてお話してきましたが、理解いただけたでしょうか?
なんだか終わりの挨拶みたいですが、違いますよ!
近年、農業に携わる若者がすくなくなる一方で、このような「納税猶予制度」があることにより農業を相続して農業を継続していくことが可能になるということは本当に素晴らしいことだと思います。
税金関係にはあまり詳しくないのですが、給与計算に納税猶予は関係ないと思うのですが、源泉所得税の場合は、確定申告の前にその減額や徴収猶予などを受けることができます。
他にも納税猶予のような制度が多数あると思うのですが、それはまた次回ということで・・・。

事業承継税制の拡充

突然「事業承継税制の拡充」といわれて、何の事?と思われるかもしれませんが・・・。
農業関係の納税猶予から離れて、中小企業事業承継税の納税猶予についてお話します。
あまり得意分野ではないので、間違っているかもしれませんが・・・。
2007年10月に政府の税制調査会で、経営者が子供に中小企業を継がせるために相続税の負担を軽減する事業承継税制などについて話合われたそうです。
今までの税制は、中小企業の経営者が死亡し、その会社を子供が継ぐ場合は、事業用の宅地が400平方メートルまでについては相続税の評価額が80%軽減されます。
上場されていない株式については10%の軽減しか認められていません。
しかしこれに対して相続税評価額の一定の要件を満たす場合には上場されていない株式でも80%の軽減がなされるようにと話合われ、その会社の株式等を相続した人は、取得した株式に係る課税価格の80%に対して相続税の納税が猶予・免除されることになったそうです。
だからと言って、給与計算年末調整には関係してこないと思いますが・・・。
関係してくるのは税務調査の時だけですかね・・・?

納税猶予がこんなところで・・・

これまで納税猶予についてお話してきました。
今回は少し余談になるかもしれませんが、こんなところで「納税猶予」に直面するとは!と思った瞬間があったのでご紹介します。
それは、自分が持っている田を宅地にして、駐車場として貸付ようと思い何か税務関係で不利になることはあるのかと調べていた時のことです。
年末調整源泉所得税については特に問題はなかったのですが・・・。
どうやら納税猶予制度をこの宅地がうけていたらしく貸付けることによって、納税猶予制度が適用されなくなるのではないかと思ったことがありました。

株式にかかる納税猶予

今まで農業関係の納税猶予について説明してきました。
今回は視点を変えて「株式相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」について調べてみました。
一定の要件のもと会社の株式の課税価格80%に対応する相続税額が猶予されるという、新しい相続税に館sるう特例制度が設置されることになったことを、株式相場のない株式などに係する相続税の納税猶予制度という。
この制度の適用範囲は平成20年10月以後の相続にさかのぼり適用されます。
◆適用対象となる会社
 上場していない同族中小企業
 投資目的会社や資産管理会社でないこと
◆適用対象となる相続(*それぞれ5年間継続されることを条件)
  【被相続人=代表者】
  代表者が独自で過半数以上の株を保有
  同族関係者と合わせて過半数以上保有しているか親族内で筆頭株主であること

  【相続人=代表者になること】
  相続によって、株式の過半数を単独で保有
  相続によって、同族関係者と合わせ過半数保有かつ親族内で筆頭株主

納税猶予<要件>

納税猶予を受けるためには、それぞれに必要要件があります。
その要件を簡単に説明します。

◆被相続人の要件
 ・死亡の日まで特例農地等で農業を営んでいた個人
 ・贈与税の特例にかかる贈与者で農地等を生前一括贈与した場合

◆相続人の要件
 ・被相続人の死亡後、期限までに農業経営を開始し引き続き農業の経営を行うと認められた人
 ・農地を生前一括贈与した場合、贈与税の特例に該当する受贈者で、農業者年金の経営委譲
  年金を受給するために贈与を受けた相続人の一人に使用貸借し、引き続き特例の適用が認
  められた人

納税猶予<手続きの流れ>

納税猶予の手続きの流れをご説明したいと思います。
①相続税・贈与税が発生
  納税猶予考える人の注意点
    ●税の申告期限に間に合うかを確認
    ●納税猶予の条件を満たしているかを確認
     ↓
②手続きに必要な書類確認
     ↓
③相続税や贈与税の納税猶予に関する適格者証明願を提出
     ↓
④現地調査の審査
  対象となる農地を確認
     ↓
⑤農業委員会の総会によって議決
  証明書を発行する際は農業委員会の総会による議決が必要
     ↓
⑥証明書の発行
  証明書発行には手数料300円必要
     ↓
⑦税務署への申告
  税の申告書類と一緒に「納税猶予に関する適格者証明」を添付して提出する。

贈与税納税猶予

租税特別措置法でも出てきましたが、今回は「贈与税納税猶予」についてです。
農業を営んでいた人が生前にその相続人の一人に農地を一括して贈与し、相続人が贈与を受けた農地で農業の経営を継続する場合に限り贈与税の納付を猶予する制度のことを贈与税納税猶予といいます。

◆要 件
 ●贈与者の要件
  ・ 3年以上贈与する日まで農業を営んでいた者であること
 ●受贈者の要件
  ・ 相続人の一人であること
  ・ 3年以上の農業従事経験が贈与を受ける日までに引き続いてあること
  ・ 18歳以上であること
  ・ 相続後すぐに農業経営を行うこと
◆免 除
  贈与する人の死亡の時までその農地等で農業を継続した場合には、猶予されている贈与税の納付が免除される。
  贈与者死亡の場合は相続によって取得したものとみなされるため、相続税が課税される。
  受贈者死亡の場合はその相続人に相続税が課税されることになる。

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